よくあるお問い合わせ 

2023/06/20

1.破産手続全般

Q 破産手続開始の申立日、申立人、係属裁判所、申立代理人を教えてください。

  ・申立日:令和5年7月6日
  ・申立人:株式会社東名小山カントリー倶楽部(以下「破産会社」といいます)
  ・係属裁判所:東京地方裁判所(裁判所の事件番号:令和5年(フ)第3850号)
  ・申立代理人: 浅香法律事務所  浅香 寛 弁護士
          同        浅香慎介 弁護士
          同        石川翔太 弁護士

Q 負債総額、債権者数を教えてください。

  ・負債総額:約175億3195万3222円
   (うち預託金返還請求権 約167億円、破産手続開始申立書準拠・債権調査未了)
  ・債権者数:約1万9820名(破産手続開始申立書準拠・債権調査未了)

Q 破産手続とはどのような手続ですか。

  • 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選 任される破産管財人が、公正中立の立場において、破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。

Q 破産管財人とはどのような立場の人ですか。

  • 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、破産会社の代理人でも、特定の債権者の代理人でもありません。破産管財人は、公正中立の立場にて、破産会社の財産や債権の調査等を行い、破産会社の財産を換価し、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、なお残余があれば、それを破産債権の額に応じて債権者の方々へ公平な配当を行います。
  • 本件では、破産手続開始の申立て時点で判明している破産会社の財産が非常に乏しいことから、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っておりません。今後破産管財人が調査し、追って破産管財人から債権者の皆様にご報告します(破産管財人のこのホームページにアップして報告します)。

Q 破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。

  • 破産管財人は、永沢総合法律事務所の弁護士 藤井哲です。
  • お問合せは、下記【破産管財人室コールセンター】または【破産管財人ホームページのお問合せフォーム】まで連絡下さるようお願いいたします。本件は多数の債権者の皆さまからのお問合せが見込まれ、下記のお問合せ先以外にご連絡されても、対応はいたしかねますので、ご了承ください。皆様のご不明点に関して、現時点でお話しできる内容は本ホームページに掲載しておりますので、ご連絡をいただく前に、是非、本ホームページをご参照ください。
【破産管財人室コールセンターの電話番号】
  050-1807-6805
  月~金(土日祝除く) 9:00~18:00
 
【破産管財人ホームページのお問合せフォーム】
  https://tomei-kanzai.jp/contact/

Q 本件の破産手続は、今後どのように進行しますか。

  • 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行い、配当原資を確保することができれば、破産債権等の確認・調査等を行った上で、配当を実施することになります。詳細につきましては、下記をご参照下さい。
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Q 「破産手続開始通知書」が届いていません。

  • 債権者の皆様には、順次、東京地方裁判所より「破産手続開始通知書」が送付されます。令和5年7月末頃までにお手元に届かない場合には、破産会社が把握している住所が不十分であったか、住所変更を把握できていない可能性がございます。確認いたしますので、【破産管財人室コールセンター】または【破産管財人ホームページの問合せフォーム】までご連絡ください。

Q 「破産手続開始通知書」を受領しましたが、何か手続をする必要がありますか。

  • 本件については、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。したがって、債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。

Q 債権者集会は行われますか。

  • 本破産手続は、債権者の皆様が多数かつ各地にお住まいであることから、債権者集会の開催は予定されていません。債権者の皆様には、破産管財人ホームページに掲載する方法により、破産手続に関する情報提供を行うことを予定しています。具体的には、破産手続開始に至った事情、破産会社及び破産財団に関する経過及び現状、並びに破産法に定める役員の責任査定決定を必要とする事情の有無等を記載した報告書、財産目録、収支計算書等を掲載して、債権者集会が開催される場合と同様の情報提供を行って参ります。

Q 破産の理由を教えてください。

  • 破産会社からは、破産手続開始の申立てに至った経緯・理由について、次のとおり報告を受けております。
  • 破産会社は、昭和50年代からバブル期にかけて、当時の経営陣が、会員権を乱発して、多額の預託金を集めたものの、ゴルフ場をオープンさせることができなかったことで混乱を招き、窮境に陥りました。その際、破産会社は、株式会社ゴルフサービス(以下「ゴルフサービス」といいます)の支援を受け、同社がゴルフ場を完成させて、平成元年以降、「ギャツビイゴルフクラブ」として運営し、破産会社の会員も「ギャツビイゴルフクラブ」に年会費を支払うことを条件に、同ゴルフ場でのプレー権(施設利用権)が認められることになりました。そして、会員に対する多額の預託金返還債務を抱える破産会社は、大幅な債務超過の状態にありましたが、所有していたゴルフ場の一部施設等をゴルフサービスに賃貸し、その賃料収入を得るなどの形で同社の支援を受けながら存続し、会員対応を継続していました。しかし、破産会社は、公租公課の滞納処分等を受け、資産の売却を進めた結果、最終的に見るべき保有資産がなくなり、令和5年5月をもって、ゴルフサービスとの賃貸借契約も終了したため、賃料収入を得ることができなくなったことから、これ以上の会社の存続は困難と判断し、今般、破産手続開始の申立てに至りました。

2.配当の見込み等

Q 破産会社に対して債権を持っているが、どうすればよいですか。

  • 本件については、破産手続開始の申立て時点で判明している破産会社の財産が非常に乏しく、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っていないため、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっています。そのため、現時点では債権届出は不要です。債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。

Q 破産配当はありますか。どのように配当されますか。

  • 本件では、破産手続開始の申立て時点で判明している破産会社の財産が非常に乏しく、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っておりません。今後、破産管財人が、破産手続を遂行していく中で、配当原資が確保できた場合に限り、配当を行います。なお、破産法上の配当は、収集した破産財団のお金を、破産法に従って、債権者の皆さまに平等に分配する手続です。配当がある場合であっても、認められた債権額全額を返金するのではなく、破産法に従って配当率を算定し、債権者の皆さまの有する確定した債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することとなります。

Q 破産手続の配当の有無はいつ頃分かりますか。

  • 配当の有無については、現時点で具体的なスケジュールをご案内することは難しく、破産会社の財産の換価業務が終了した段階で、追って、破産管財人から債権者の皆様にご報告します(破産管財人ホームページに掲載する方法により報告します。)。
  • なお、他の破産事件において、破産管財人または破産会社を名乗る者から、お金を支払えば、優先して配当を受けることができるなどの電話勧誘が行われた事例が生じています。破産管財人等から債権者の皆様に対して、配当の実施にあたり、金銭のお支払いを要求することはありません。もし本破産手続で、債権者の皆様に対して、そのような電話や通知があった場合、虚偽ですので、ご注意ください。不審なお問い合わせがあった場合には、【破産管財人室コールセンター】または【破産管財人ホームページの問合せフォーム】までご連絡ください。

3.その他

Q 破産会社の会員は、「ギャツビイゴルフクラブ」でのプレー権(施設利用権)が認められていたと思いますが、今後はどうなるのでしょうか。

  • 破産手続開始にあたり、破産会社からは、少なくとも「ギャツビイゴルフクラブ」に年会費を支払っている会員については、令和5年12月までのプレー権が認められるとの報告を受けておりますが、今後の「ギャツビイゴルフクラブ」におけるプレー権等の取扱いの詳細については、破産管財人において把握しておりませんので、「ギャツビイゴルフクラブ」(電話:0550-76-0814)に直接お問い合わせ下さい。

Q 破産管財人に、破産会社に対する情報提供をしたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか。

  • 破産会社に関することで、ご存じの情報がある場合には、破産管財人ホームページのお問合せフォームにて情報提供をお願いいたします。

追加掲載

掲載日 令和5年9月27日

Q 「ギャツビイゴルフクラブ」は現在も営業中ですが、どこが運営しているのでしょうか。「ギャツビイゴルフクラブ」のコースやクラブハウスは破産会社の資産ではないのでしょうか。

  • 「ギャツビイゴルフクラブ」の営業主体は、平成元年8月に「ギャツビイゴルフクラブ」がゴルフ場としてオープン(開場)した当初から、破産会社ではなく、ゴルフサービスであり、コースの敷地利用権、クラブハウス、レストラン等は、ゴルフサービスの資産となっています。なお、ゴルフ場オープン時の破産会社とゴルフサービスとの間の合意によって、破産会社の会員の皆様は、「ギャツビイゴルフクラブ」に年会費を支払うことを条件に、同ゴルフ場での会員料金でのプレー(施設利用)が認められていた関係にありました。

Q 今後「ギャツビイゴルフクラブ」でのプレー権(施設利用権)の取扱いは、どうなるのでしょうか。これまでのように年会費は「ギャツビイゴルフクラブ」から請求されるのでしょうか。過去に未払年会費がある場合には、どうなるのでしょうか。

  • 今後の「ギャツビイゴルフクラブ」のプレー権や、年会費(過去の未払年会費を含みます)の取扱いの詳細については、破産管財人において把握しておりませんので、ゴルフサービスが運営している「ギャツビイゴルフクラブ」(電話:0550-76-0814)に直接お問い合わせ下さい。

Q 破産会社に預託していた保証金(会員資格保証金)はどうなりますか。

  • 会員の皆様は、破産会社に対して、預託していた保証金(会員資格保証金)返還請求権という債権をお持ちの関係にあり、破産手続上、破産債権者という立場になります。
  • しかし、本件では、破産手続の開始時点で判明している破産会社の財産が非常に乏しく、保証金を預託されていた方を含め、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っておりません。そのため、破産債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません(債権届出も不要です)。
  • 今後、破産管財人が、破産手続を遂行していく中で、配当原資が確保できた場合に限り、あらためて破産債権者の皆様にご案内の上、配当を行います。一方、破産会社に財産がないことが確認され、配当原資が確保できない場合(配当を行うことができない場合)には、裁判所の決定により破産手続が廃止され、本件の破産手続は終了することになります。
  • なお、破産法上の配当は、収集した破産財団のお金を、破産法に従って、債権者の皆さまに平等に分配する手続です。配当がある場合であっても、破産債権として認められた保証金全額を返金するのではなく、破産法に従って配当率を算出し、債権者の皆さまの有する確定した債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することとなります。

Q 破産会社に対する確定判決を取得済みなのですが、これによって他の債権者よりも優先的に配当を受けることはできるのでしょうか。

  • 破産法上、破産手続の開始までに確定判決等の債務名義を取得していた債権者が、優先的に配当を受けたり、他の債権者よりも高い配当率で配当金を受領できるという取扱いはございません。
  • なお、本件では、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途は立っておりません。

Q 破産会社に対する債権の存在を裏付ける資料(会員資格証書、確定判決等)を破産管財人に提出したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか。

  • 本件については、破産手続開始の申立て時点で判明している破産会社の財産が非常に乏しく、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っていないため、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっています。そのため、現時点では債権届出は不要です。債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありませんので、債権の存在を裏付ける資料(会員資格証書、確定判決等)についても、現時点で破産管財人に提出いただく必要はありません。

Q 破産手続開始通知が届いたが、債権者は既に他界しており、相続が発生しています。破産事件において何かとるべき手続はありますか。

  • 本件については、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点で破産事件との関係で、相続に関する手続をしていただく必要はありません。なお、今後、破産手続に関する通知先の変更を希望される場合には、【破産管財人室コールセンター】または【破産管財人ホームページの問合せフォーム】までご一報ください。

追加掲載

掲載日時 令和5年11月24日

Q 破産配当はありますか。

  • 本件では、破産手続開始の申立て時点で判明していた破産会社の財産が非常に乏しく、その後、破産管財人において調査の上、換価・回収可能な資産を換価・回収し、破産財団に組み入れましたが、破産債権者数が1万名を超える本件の場合、かかる破産財団の額では、なお破産手続の費用を支弁するのに不足する状態にあり、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる程度の破産財団を形成することはできませんでした(破産管財人ホームページに掲載した任務終了の計算報告書もご参照ください)。
  • したがいまして、残念ながら、本件では、破産債権者の皆様への配当はございません。

Q 破産管財人が提出した任務終了の計算報告書について、債権者として意見を述べる必要があるのでしょうか。

  • 破産債権者の皆様において意見を述べる義務はございません。計算について異議を述べることを希望される方におかれましては、令和6年1月19日までに、破産管財人宛に書面にて提出してください。

Q 破産手続廃止とはどのような手続なのでしょうか。

  • 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する(配当を行うための原資が確保されない)と認められたため、裁判所の決定により破産手続が廃止され、破産手続が終了するということを意味します。

Q 破産手続廃止の申立てについて、債権者として意見を述べる必要があるのでしょうか。

  • 破産債権者の皆様において意見を述べる義務はございません。意見を述べることを希望される方におかれましては、令和6年1月19日までに、破産管財人宛に書面にて提出してください。

Q 破産手続廃止を証明する書類の交付を受けることはできますか。

  • 裁判所が、破産会社の破産手続廃止を決定しましたら、破産債権者の皆様にその旨の通知書を破産管財人より発信させていただく予定です。また、破産管財人ホームページに破産手続廃止証明書を掲載させていただきますので、必要に応じて印刷していただきますようお願いいたします。

Q 破産手続廃止によって、破産手続が終了した場合、債権者の破産債権(※)は、どうなりますか。

(※)会員の皆様が、破産会社に対し預託していた保証金(会員資格保証金)返還請求権も破産債権に該当します。
  • 破産手続廃止によって、破産会社は完全に消滅しますので、破産債権者の皆様の破産債権につきましては、残念ながら、回収することができない、ということになります。
以上